

「法定相続情報証明」知ってますか!?
正確には「法定相続情報証明制度」という制度で、
平成29年5月から始まった新しい制度です。
「法定相続証情報制度」は簡単にいうと「法務局」から、
「法定相続情報一覧図」という「家系図」のような物がもらえて、
「法定相続情報一覧図」は色々な相続手続きで使用することができるという制度です☆
具体的に言うと、亡くなった方の遺産の中に、土地や建物の不動産や、
金融機関等への預貯金があった場合、その名義変更の手続きをしていくことになります。
その手続きに使用すると、「少し楽ができる」という代物です ^^) _旦~~
不動産や預貯金の名義変更の際には、亡くなった人の「生まれてから死ぬまでの戸籍謄本類」や、
遺族の方たちの戸籍謄本・抄本が必要になります。相続手続きに必要な、
この戸籍謄本・抄本の量が結構な量になることが多いです( *´艸`)
通常の相続手続きには、各手続き窓口に、戸籍謄本類の束の原紙(コピーは駄目)の提出が
必要になります。不動産の名義変更には法務局に戸籍の束を提出し、
預貯金のある金融機関にも戸籍の束を提出し・・・。
そのため、通常はボリュームのある戸籍謄本類を持ち歩いて、
各手続き窓口を巡らないといけません。
その点、「法定相続情報一覧図」は、ボリュームのある戸籍謄本類をA4サイズ一枚におさめれますので、負担が少ない!!!
「めちゃ楽じゃん」と思われた方・・「正解! 楽です!」

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