離婚後の共同親権が可能に!
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共同親権 緑区
現行法では離婚後の親権は、父又は母のどちらか一方を指定するという「単独親権」に
限られていましたが、
2026年までに導入される予定なのが、父と母の双方が子の親権を持つという
「共同親権」です(新民法第819条など)。
共同親権においては、離婚後も父と母が平等に子を育てる権利義務を有するため、
どちらか一方のみに負担が偏ることもありません。
一緒に暮らさない方の親も、定期的に子と関わることが出来るので、
面会に関するこれまでのトラブルも減り、
子が抱えるストレスも緩和されるのではないでしょうか。
まだ具体的な基準などについては情報待ちの段階ではありますが、
3組に1組が離婚すると言われている現代において、
子どもたちが父母の紛争に巻き込まれることなく、
安心して暮らせる社会になっていって欲しいですね!
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