離婚時の財産分与の請求期間が伸長されます!

前回、共同親権に関する改正についてご説明しましたが、令和6年5月の発表により、

現行では2年しかなかった離婚時の財産分与に関する請求期間についても

5年に伸長されることになりました。

目次

財産分与とは??

基本的には、離婚時の一切の事情を考慮するものです。

この定義は意外にも幅広く、たとえば財産分与によって婚姻中に築き上げた財産の清算をしたり、

有責配偶者への慰謝料(不倫やDVなどによる損害賠償金)なども考慮することになります。

もちろん、協議が整わないときは、裁判所に決めてもらうこともできますが、

話し合いが長期化することも多く、従来の(離婚してから)2年間という期間では、

夫婦によっては短いと感じた方もいらっしゃったでしょう。

今後、5年に伸長されますので、じっくりとご検討されることも可能となります。

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