平針試験場免停聴聞 名古屋市浜名行政書士事務所
平針試験場
いやあ~本当に綺麗になりましたね( ^)o(^ )
駐車場は激込みですので、時間にはゆとりをもって行きましょう!!!
免停聴聞 平針試験場にて
平針試験場に免停の聴聞のお仕事に行ってきました!!!
基本的には90日以上の免停に聴聞が行われるため
それ未満ですと聴聞すら行われず、行政処分の免停が行われます( *´艸`)
ドライバーの処分には、行政処分と刑事処分があります。
今回は免停・行政処分の場合ですので、前科はつきません。
免取と免停の違い
免許取り消しはその名の通り、運転資格をはく奪されます。
もう一度車を運転したければ、再取得しなければなりません。
ただ、再取得するまでには「欠格期間」が設けられ、その間は運転免許試験の受験資格はありません。
免許取り消しも行政処分であり、前歴がない場合、累積点数15点~のドライバーに該当します。
例えば酒酔い運転は35点であるので、一度の違反でも免許取り消しになります。
酒酔い運転の欠格期間は3~7年となっています。短い欠格期間のケースでも、1年間という長さです。
名古屋市緑区特定行政書士 浜名行政書士事務所
今回は代理でお邪魔しましたが、平針試験場は聴聞者で満席。
指定された時間に行きましたが、行政書士の代理ということと、少し事情があり、最終受付へ。
1時間以上待たされての、長時間聴聞でした・・・・
聴聞の公安委員会の方の冷たい視線と態度に、警戒されているな!?と思いましたが、
今回の案件は、依頼が数日前で準備期間が短く、何も弁明ができることがありませんでした。
ごく稀ですが、上申書などの提出などにより、免停期間が短縮されることもあります。
本当に稀な話ですが、事情は聴いてもらえます。
異議申立て(行政不服審査制度)
浜名行政書士事務所は特定行政書士ですので、書類の代行作成をできます。
免許の取消しや免停(90日以上)の処分を受けた方のうち、その処分に不服が有る方は、
管轄の都道府県の公安委員会に対して不服申立が出来ます(行政不服審査法第1条・6条)。
(再審査請求)
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2 再審査請求は、原裁決又は当該処分を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
異議申立ては処分が有った事を知った日の翌日から3ヶ月以内に、
公安委員会に書面でする必要が有ります。
注:処分があった日の翌日から1年を経過した場合、
その後に処分のあった事を知ったとしても不服申し立ては原則出来ません。
但し、この異議申し立ては、申し立ての適否について公安委員会自身が判断をします。
従って、基本的には異議は認められないと思っておいた方が良いです。
平成28年4月から新しい行政不服審査制度がスタート!
行政処分に不服が有る場合の異議申し立ては昭和37年から可能だったのですが、
約50年ぶりに法改正され、公正性や利用のし易さの面で見直しが行われました。
旧制度では、異議申立が出来る期間は処分を知った日の翌日から60日以内で、
原則としてまずは処分庁(警察)に異議申立をする事が必要でした。
しかし、新制度では申立期間が延長され(3ヶ月)、
処分庁への再調査の請求か審査庁(公安委員会)へ直接審査請求かを自由に選択する事が出来る様になりました。
また、行政不服審査会などの諮問機関が設置され、審査庁が行う裁決の適否がチェックされるようになりました。
(参照元:政府公報オンライン)
取り消し訴訟もできますが、費用、期間を考えてもメリットはないように感じます。
免停を受けたら・・・ 名古屋市緑区浜名行政書士事務所的考え
このように見てくると、免停を受けた時、原則は素直に認め、
特殊事情がある場合は、上申書を提出して軽減をお願いしてみるのがよいでしょう。
もしかしたら・・・
今回は、最終的には、公安委員会の方と仲よくなり、現世の交通問題について深く語り合っておりましたが、
当然のごとく予告通り90日間の免停処分が下されました 泣
受付窓口に座っていると、様々な人間模様が見えてきます。
違反には気を付け、出頭時は素直に認め、反省することが一番だと考えます。
※免停中に車を運転することは絶対に駄目です。
免停中の事故など・・免許取り消しという話で済まないことが多々でてきます。詳しくは調べてみてください。
聴聞通知がきた場合、浜名行政書士事務所へ一日でも早くご連絡ください。出来ることはさせて頂きます。
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