

今回のご依頼は、法定相続情報証明を以前作成したのですが、
再発行を法務局に申し出た所
申し出た日の翌年から起算して5年間保存の期限がきれており
再作成となった件でした。
法務局保存期間は、申し出た日の翌年から起算して5年間保存ですが
有効期限はありません ^^) _旦~~
しかぁ~し、提出先によって有効期限が定められております。
考えてみれば、期限を定めておかなければ、その間に、住所が変わったり、相続人が亡くなったり
するケースもあるのですから当然ですよね・・・・
有効期限は提出先に必ず確認してくださいね!!!
今回は前回の資料がありましたので
格安で作成させて頂きました( ^)o(^ )
お客様も喜ばれておりました!(^^)!
大満足のお仕事でした☆



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