
相続登記が義務化へ!不動産を売却する前に知っておくべきポイント 緑区
目次
相続登記義務化
2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。
これにより、不動産を相続した場合には必ず登記を行わなければなりません。もし放置したままだと、売却や活用ができなくなるだけでなく、法律上のペナルティを受ける可能性もあります。今回は、この相続登記義務化の概要と、不動産売買に与える影響をわかりやすく解説します。
相続登記義務化とは?
- 相続登記とは、不動産を相続したときに「名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続き」です。
- これまでは「義務」ではなく、名義変更をしないまま放置されるケースが多く、いわゆる“所有者不明土地”が社会問題となっていました。
- この問題を解決するために、2024年4月から相続登記が義務化されました。
主なルール
- 相続から 3年以内に登記 をしなければならない
- 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(罰金) の対象になる
不動産売買への影響
- 登記がないと売却できない
不動産を売るときは「登記簿上の所有者」と契約を結びます。名義が亡くなった方のままでは売却はできません。 - 相続人全員の同意が必要
登記をしておかないと、いざ売ろうとしても相続人全員の同意を取り付ける必要があり、話がまとまらず売却が進まないケースがあります。 - 価格や売却スピードに影響
買主側から見ると「名義が整理されていない物件」はリスクが高く、価格が下がったり、取引が敬遠される恐れがあります。
今後の注意点とアクション
- 不動産を相続したら、早めに登記の準備を進める
- 相続人が多い場合は、遺産分割協議書の作成をしっかり行う
- 専門家(行政書士・司法書士・不動産会社)へ相談して、売却や活用の道筋を立てる
まとめ
相続登記義務化によって、不動産を相続した方は「登記をしない」という選択肢がなくなりました。名義を整理しておくことは、将来の売却や活用をスムーズに進めるための第一歩です。
「手続きが面倒そう…」と放置してしまうと、家族や子ども世代に大きな負担を残してしまいます。早めの準備と専門家への相談が安心につながります。
最後に💕
- 相続登記は2024年4月から義務化(3年以内に手続き)
- 登記をしないと売却できず、罰金の可能性あり
- 相続登記を早めに済ませておくことで、スムーズな売却・活用が可能
