法定後見と任意後見 名古屋市ご依頼者
任意後見のご依頼
お客様から任意後見のご相談がありました。
超高齢化社会において、有能な制度だと思います。
様々な理由で使われないケースも多々ありますが
これからの社会において重要な制度だと当社は考えております。
ご依頼者様がお元気なうちに、任後見契約、身上監護、財産管理契約を結び、死後事務契約まで結んでおけば
安心して余生を楽しめることとなります。
当社は任意後見サポートのプロフェッショナルですので、名古屋市及び名古屋市近郊で任意後見をお考えの方は
お気軽にご相談ください。
法定後見と任意後見の違い
法定後見☆任意後見
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の法律面や生活面を支援する制度であります。
成年後見制度には、本人の判断能力が低下してから後見人等を選任する法定後見と、事前に後見を依頼しておき、将来認知症等により判断能力が低下した際に開始する任意後見の2つがあります。
☆法定後見☆
法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれております。
判断能力を欠く人=後見
強力な本人保護が図られています。具体的には、後見人に取消権が与えられ、本人の法律行為(日用品の購入等を除く)を事後的に無効とすることができます。
判断能力が著しく低下した人=保佐
被保佐人の自由も重視しつつ、後見に準ずる本人保護が図られています。
本人は原則として自由に法律行為を行うことができますが、借金や不動産取引等の重要な財産管理については保佐人の同意を得なければならず、これに反して独断で行われた契約については取り消すことができます。
判断能力が不十分な人=補助
補助人の自由を最大限尊重し、保護の程度は比較的緩やかとなっています。
被補助人は、家庭裁判所が必要と判断した事項についてのみ補助人の同意を得て行うこととされます。
また、補助人には特定の事項について代理権が与えられる場合があります。
後見人等は、裁判所や後見監督人による監視を受けることとなり、これによって後見事務の適正が確保されています。
■任意後見
任意後見は、あらかじめ信頼できる人に後見事務を委任しておき、判断能力が低下してから任意後見監督人の選任を受けることによって開始します。
誰に後見を依頼するか、どのような財産管理を依頼するかがある程度自由に選択でき、任意後見人の仕事の適正も確保されるという点ではメリットがありますが、法定後見人のような取消権がないというデメリットもあります。
身元保証サービス
身元保証契約は、完全に判断能力のある方が、施設への入所を希望する場合、親族に身元保証を頼めないような場合に役立つものです。法定後見制度は家庭裁判所が報酬を決め、月額2~5万円以内が多いですが、(任意後見は当事者同士で決める)身元保証契約は一時金など、報酬も多額になることがあります。公的な監督体制もありません。
双方のメリットデメリットを考慮してどの制度を使うか、併用するのかを決めるとよいでしょう。