相続した遺産の代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の作成方法を解説!

目次

代襲分割とは?

●代償分割とは、一部の相続人がその財産を承継する際に、ほかの相続人へ代償金を支払う方法のこと
●代償分割なら不動産をそのままの形で残せるメリットがある
●遺産分割協議書に代償分割した旨の記載がないと、贈与税などが課せられる場合がある

相続した遺産は、さまざまな分割方法があります。
そのうちの一つである代償分割は、不動産のように分割しにくい財産を公平に分ける際に有効な方法です。
そこで今回は、相続における代償分割とはどのようなものなのか解説します。
名古屋市内で不動産売却をご希望の方は、ぜひチェックしてみてください。

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相続した財産の代償分割とは?

相続人が複数いるときは、遺産を分割しなければなりません。
遺産の分割方法には、次の4種類があります。

現物分割

現物分割とは、財産をそのままの形で分割する方法のことです。
たとえば相続人が2人で1,000万円の現金と1,000万円の不動産があるとき、一方が現金をもう一方が不動産をそのままの形で承継します。

換価分割

換価分割とは、不動産のような実物を現金化してから分割する方法のことです。
おもな遺産が不動産のみで分割が難しいときや、不動産のままで承継したい方がいないときに有効な方法です。

共有分割

共有分割とは、財産を複数人で共有取得する方法のことです。
不動産であれば、各人の持分割合に応じて共有します。

代償分割

代償分割とは、一部の相続人が相続分を超える財産を承継する代わりに、そのほかの相続人に対して代償金を支払う方法のことです。たとえば相続人が2人で1,000万円の不動産があるとき、一方が不動産を単独で承継し、もう一方に対しては500万円を支払います。
おもな遺産が実家しかなく、同居していた配偶者や子どもがそのまま住み続けるようなケースに有効です。

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相続した財産を代償分割するメリット・デメリット

代償分割による遺産分割には、知っておきたいメリット・デメリットがあります。
それぞれの特徴や、ポイントを確認していきましょう。

代償分割のメリット

代償分割には、次のようなメリットがあります。

共有名義になるのを避けられる

不動産のような分けられない遺産は、とりあえず共有名義の状態にすることがあります。
しかし共有名義の不動産は、個人の判断で売却処分などができません。
そして将来的にさらなる相続が発生すると、関係者が増えてしまい、権利関係はますます複雑となるでしょう。
しかし代償分割にしておけば、このようなリスクを避けられるメリットがあります。

スムーズに遺産分割できる

代償分割であれば、不動産をそのままの形で継承できるのがメリットです。
たとえば相続人のなかに、その土地や建物を利用した家業を継ぐ方がいれば、代償分割によりスムーズに家業を引き継げます。このほか、被相続人と同居していた家族が代償分割により自宅を相続すれば、その後も変わらずに住み続けられるもの大きなメリットです。

公平に遺産分割できる

代償分割であれば、不動産を受け継ぐ方とそれ以外の方との間で公平に財産を分けられます。
とくにおもな財産が実家の土地と建物しかないようなケースでは、そのほかの相続人が受け取れる財産がありません。
そこで代償分割を活用すれば、実家を相続しない方も財産を相続できます。

税金対策になる可能性がある

不動産をそのままの形で相続する場合、相続税の節税につながる可能性があります。
小規模宅地等の特例に該当すれば、敷地部分の評価が80%減額され、その分だけ納めるべき相続税も少なくなります。
80%減額の対象になる土地は以下のとおりです。

  • 特定住宅用地等(330㎡まで):被相続人の居住のために利用されていた宅地等
  • 特定事業用宅地等(400㎡まで):賃貸アパートなどの収益物件の宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで):被相続人が自身の経営する同族会社に貸していた土地

また、貸付事業用宅地等についても、50%(200㎡まで)が減額されます。

代償分割のデメリット

代償分割はメリットばかりではなく、次のようなデメリットもあります。
代償金を支払う資金が必要
代償金を支払う相続人には、ある程度の資金力が求められます。
さらに、相続税の納税資金についても自己資金から工面しなければなりません。
相続人に支払い能力がなければ、そもそも代償分割できない点に注意してください。
そこで、代償金を支払う相続人を受取人とした生命保険を活用するなどの対策方法もあります。
代償金の算出方法でトラブルになりやすい
代償金を算出するにあたり、不動産の評価額を決めなければなりません。
その際の評価額には、おもに以下のものがあります。

  • 公示価格
  • 実勢価格
  • 相続税評価額
  • 固定資産税評価額

どの評価方法を選んでも金額が異なります。
そのため代償金の金額設定で意見がまとまらず、トラブルに発展するリスクに注意してください。
贈与税・所得税が発生することがある
代償金に贈与税はかかりませんが、手続きを怠ると贈与とみなされる場合があります。
たとえば代償金の金額が不動産の評価額よりも大きいと、超過部分は贈与税の課税対象です。
また、遺産分割協議書に代償分割する旨を記載していないと、代償金の全額が贈与とみなされる可能性があるので注意してください。
このほか、現金以外の方法で代償金を支払うと、譲渡所得となり所得税が課税される場合があります。

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代償分割の遺産分割協議書作成と相続税の計算方法

代償分割により遺産を分ける際は、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
これを怠ると、贈与税が課せられるなどのリスクもあります。
そこで遺産分割協議書の書き方や、相続税の計算方法を確認していきましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺言書がないときや、法定相続分とは異なる割合で財産を分けるときは、遺産分割協議をおこないます。
その結果は、遺産分割協議書を作成しますが、代償分割をともなうときは記載内容に注意が必要です。
たとえば、相続人Aが不動産を相続し、相続人Bに対しては代償金1,000万円を支払うケースを考えてみましょう。
まず、相続対象となる不動産について以下の情報を記載します。

  • 建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
  • 土地:所在、地番、地目、地積

続いて、相続人Aが上記の不動産を取得する代償として、相続人Bに対して1,000万円を支払う旨を記載してください。
この記載がないと代償金は贈与として扱われ、贈与税の課税対象となります。

相続税の計算方法

代償分割したときは、相続税の計算方法が通常と異なります。
代償金を支払った側、受け取った側それぞれの課税価格の計算方法は次のとおりです。

  • 代償金を支払った側:課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額
  • 代償金を受け取った側:代償金の価額+代償金以外に相続した遺産の価額

たとえば2,000万円の不動産を相続し、1,000万円の代償金を支払ったときの課税価格は、差額の1,000万円部分となります。代償分割は相続財産を調整したものなので、相続人全員が支払う相続税の総額は変わりません。

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まとめ

相続における代償分割とはどのようなものなのか、メリット・デメリットとともに解説しました。
不動産のような実物資産を公平に分けられる一方、代償金の負担がある点に注意が必要です。
そのため相続財産に不動産が含まれるときは、トラブルを避けるため分割方法を慎重に判断すると良いでしょう。
私たち「不動産テラス・はまな」では、名古屋市内で価格査定の依頼を承っております。
相続した不動産を代償分割するのか、換価分割のため売却するのかでお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

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