相続・遺言

相続手続きで必要になる事柄はケースバイケースですので、すべての方がここでご紹介する手続きにあてはまるわけではありませんが、大まかな流れについてご紹介いたします。

まずはお気軽にご相談ください

不動産に関する相続登記は、登記簿という国が管理している名簿で厳格に管理しているものです。故人(被相続人)名義の不動産は、他の遺産と同様、死亡した瞬間に相続人全員の共有財産となります。
また、相続人が全員関与しないと手続きを進める事はできません。

不動産の調査

お亡くなりになられた被相続人様の所有等している不動産の財産状況を明確に知ることが必要になります。

調査の流れ

  • 不動産登記証明書を法務局で取得
  • 名寄帳と固定資産評価証明書を市民税課で発行してもらう
  • 地図やグーグルマップなども見ながら多角的に分析判断する

さらに、抵当権等が設定されていないかなど、所有権以外の権利も調査する必要があります。

例えば、亡くなったご主人の名義で家を購入し、銀行との抵当権設定契約がされ団体信用生命保険に加入していた場合、ご主人が亡くなって銀行に手続きをすると残債務がすべて弁済となり、抵当権が抹消します。しかし、抵当権が抹消されても、抹消登記を行わないと、あたかも抵当権がいまだ設定されているように登記上では表示されたままとなります。当事務所は提携している司法書士と連携し対応いたします。

金融機関の調査

銀行にもよりますが、一定の期間取引がない場合、休眠口座となったり銀行が、かつて合併をしている場合、他支店に口座があった場合に預金が漏れてしまうこともあります。漏れてしまった場合、銀行が自発的に預金を相続人様に戻すことはほとんどありません。銀行でもその漏れに気が付くことはない為です。

遺産分割の協議前に、しっかりと残高証明書の発行依頼をかけ、預貯金の漏れが生じないようにすることが大切です。

遺言は、相続手続きの際のトラブルを防ぐことができる有効な手段の一つです。法定相続分より遺言による相続分が優先されますので、自分の財産を誰にどのように相続させるのか、最終的な意思を自由に決めることができます

遺言書は専門家へ
原案作成の依頼をするのがおすすめです

遺言は、原則として何度も書き換え可能です。古い遺言と新しい遺言の内容が重複した場合、新しいものが有効となります。しかし、前の遺言にしか書いていない事項は、その部分だけ前の遺言が有効となります。遺言の作成には中長期的な視点も考慮した専門的知識が要求されます。また、新しい遺言を作ってもその存在が見つからなかったり、隠蔽されたりすると、前の遺言が利用される場合もあります。

遺言作成の専門家が遺言を考えているお客様と一緒に考えることによって、できるだけ書き換えの必要のないものでかつ、遺言の執行の際にしっかり実務上使えるように原案を作成していきます。また、遺言の種類には、最も有名なものとして【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】があります。

当事務所では【公正証書遺言】の作成をおすすめします

正証書遺言のメリット

どこでも手続きの際に通用する

公正証書遺言とは、公証役場という公的な機関にお墨付きを受けた遺言書です。公証人は、もともとは裁判官であった方など法律の世界に長く携わっている非常に優秀な方ですので信頼性を担保されます。そのため、公証人のお墨付きをもらった遺言は銀行や法務局など、どこにいっても手続きの際に通用する強力なものになります。

検認が不要

検認とは相続開始後に家庭裁判所で行うもので、家庭裁判所の裁判官と各相続人とが一堂に会し、遺言書の形状・日付・署名、遺言書の発見状況、保管状況、署名部分の筆跡、捺印部分の印影などを相互に確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きになります。公正証書遺言の場合、この検認の手続きが不要になります。

保管を公証役場がしてくれる

遺言書を自宅の失火で焼失、または、紛失、さらには残された家族が隠蔽することも考えられます。公正証書遺言なら、公正証書の原本を公証役場で保管していますので、紛失、盗難、改ざんの恐れがありません。よって、さまざまなリスクを回避できるという点でも、遺言は公正証書遺言の作成をおすすめします。

当事務所では【公正証書遺言】の作成をおすすめします

正証書遺言のメリット

どこでも手続きの際に通用する

公正証書遺言とは、公証役場という公的な機関にお墨付きを受けた遺言書です。公証人は、もともとは裁判官であった方など法律の世界に長く携わっている非常に優秀な方ですので信頼性を担保されます。そのため、公証人のお墨付きをもらった遺言は銀行や法務局など、どこにいっても手続きの際に通用する強力なものになります。

検認が不要

公正証書遺言とは、公証役場という公的な機関にお墨付きを受けた遺言書です。公証人は、もともとは裁判官であった方など法律の世界に長く携わっている非常に優秀な方ですので信頼性を担保されます。そのため、公証人のお墨付きをもらった遺言は銀行や法務局など、どこにいっても手続きの際に通用する強力なものになります。

保管を公証役場がしてくれる

遺言書を自宅の失火で焼失、または、紛失、さらには残された家族が隠蔽することも考えられます。公正証書遺言なら、公正証書の原本を公証役場で保管していますので、紛失、盗難、改ざんの恐れがありません。よって、さまざまなリスクを回避できるという点でも、遺言は公正証書遺言の作成をおすすめします。

まずはお気軽にご相談ください